要介護認定とは、介護保険サービスの利用希望者に対して「どのような介護がどのくらい必要か」を判断するためのものです。今回は介護保険の申請から認定方法まで、わかりやすく説明していきます。

本人または家族が福祉課窓口で要介護認定の申請をします。
地域包括支援センターや指定居宅介護支援事業所に申請を代行してもらうことも可能です。
認定に必要なもの
- 第一号被保険者(65歳以上の人)は介護保険被保険者証、第二号被保険者(40歳~64歳)は加入している医療保険の被保険者証。
- かかりつけ医師の医療機関名、主治医(フルネーム)がわかるもの。
- 介護認定申請書、訪問調査連絡票(福祉課にあります)

まず住んでいる市区町村の窓口に申請します。最初は市区町村に電話をかけて持ち物、方法を聞いて窓口に行くことをお勧めします。

その後はどうするの?
認定調査
調査員が自宅や施設、病院等を訪問し、本人や家族から心身の状況に関する調査を行います。

訪問調査員が家に来て、日常生活の状態(歩行、家事)や困っていることなど聞き取り調査をします。

家に来るのね。家の中も見られちゃうし緊張しちゃいそう。

緊張するのはわかりますが、自然体で。
頑張っていつも以上に動くと正確な調査結果が出ないこともあるので、自然体で対応しましょう。
主治医意見書
申請時に指定した主治医が本人の病気や負傷状況について意見書を作成します。
審査・判定
認定調査員の結果と主治医意見書をもとに福祉・医療・保険の専門家で構成する介護認定審査会がどのくらいの介護が必要か審査・判定します。(コンピューター判定も併せて行います)

お医者さんから意見書をもらって、特別なコンピューターで計算した後、専門家の会議がありその後結果が出ます。

コンピューターでも判定するのね、知らなかったわ。
認定・通知
介護認定審査会の結果に基づき認定を行い、認定結果通知と介護保険被保険者証を郵送します。
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要支援・要介護度の目安

要支援・要介護度の基準は、以下の通りです。
要支援1
- 日常生活において必要とする掃除や着替えなどの行為に何らかの助け(見守りや介助)を必要とする。
- 立ち上がる時や片足で立つときに何らかの助けを必要とする。
- トイレや食事を人の助けなしに自分で行うことができる。
要支援2
- 日常生活において必要とする掃除や着替えなどの行為に何らかの助け(見守りや介助)を必要とする。
- 立ち上がる時や片足で立つときに何らかの助けを必要とする。
- トイレや食事を人の助けなしに自分で行うことができる。
- 移動するために歩くときや両足で立つ際に何らかの助けを必要とする。
要介護1
- 日常生活において必要とする掃除や着替えなどの行為に何らかの助け(見守りや介助)を必要とする。
- 立ち上がる時や片足で立つときに何らかの助けを必要とする。
- 移動するために歩くときや両足で立つ際に何らかの助けを必要とする。
- トイレや食事をほとんど自分で行うことができる。
- 混乱したり物事が理解できないことがある。
要介護2
- 日常生活において必要とする掃除や着替えなどの行為に何らかの助け(見守りや介助)を必要とする。
- 立ち上がる時や片足で立つときに何らかの助けを必要とする。
- 移動するために歩くときや両足で立つ際に何らかの助けを必要とする。
- トイレや食事をする際に何らかの助け(見守りや介助)を必要とする。
- 混乱したり物事が理解できないことがある。
要介護3
- 日常生活において必要とする掃除や着替えなどの行為が自分1人でできない。
- 立ち上がったり、片足で立ったりする行為を自分一人でできない。
- 自分一人で歩く、両足で立つといったような移動するための行為ができない。
- トイレをほとんど一人でできない。
- いくつかの不安行為や、物事への理解の低下が見られる。
要介護4
- 日常生活において必要とする掃除や着替えなどの行為がほとんどできない。
- 立ち上がったり、片足で立ったりする行為がほとんどできない。
- 歩く、両足で立つといったような移動するための行為がほとんどできない。
- トイレがほとんどできない。
- 常に不安行動が見られ、かつ全体的に物事への理解の低下が著しい。
要介護5
- 日常生活において必要とする掃除や着替えなどの行為ができない。
- 立ち上がったり、片足で立ったりする行為ができない。
- 歩く、両足で立つといったような移動するための行為ができない。
- トイレができない。
- 常に不安行動が見られ、かつ物事への理解の低下が著しい。

上記のように認定結果は 【非該当】【要支援1~2】【要介護1~5】に分かれます。
要支援1・2と認定された人
要支援1または2の認定結果通知が届いたら、まずは地域包括支援センターに連絡してください。
地域包括支援センターの職員が相談を受け、サービスの内容を説明し介護予防サービス計画を作成します。
要介護1~5と認定された人
利用を開始する前に居宅介護支援事業者と契約し、ケアマネージャーにサービスの内容を具体的に盛り込んだ介護サービス計画の作成を依頼することができます。
契約する居宅介護支援事業者は利用者自身で選びます。
要介護(要支援)の認定の更新について
要介護(要支援)認定の有効期間終了後も引き続きサービスを利用したい場合は、有効期間終了前に更新の申請をしてください。(申請はケアマネージャーが代行しているところもあります)
一般的にどの福祉課も有効期間終了の約60日前に有効期間終了のお知らせ、更新申請書、訪問調査連絡票を郵送されているようです。
有効期間を過ぎてしまうと新規申請になってしまうので注意が必要です。
【介護認定】申請から認定方法までわかりやすく説明:まとめ
介護認定の順番は
- 申請
- 認定調査+主治医意見書
- 審査・判定
- 認定・通知 である
認定結果は
- 非該当
- 要支援1~2
- 要介護1~5 に分かれている
要介護認定にはそれぞれ有効期間があり、有効期間前に更新申請を行う必要がある

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